近年ますます日本社会の高齢化が進み、判断能力が不十分な高齢者の増加が予想されています。
これに対応するために各地で「市民後見人養成講座」が厚生労働省の市民後見推進事業として行われ、これを受講した方々が多く誕生しています。
私たち一般社団法人日本成年後見サポーター協会は、これらの方々の中から成年後見に関する知識と認知症に関する知識及び消費者被害対策の知識・経験が一定のレベルに達した方々を「成年後見サポーター」として認定・登録し、その活動を支援する事業を行います。
また、全国的な成年後見制度の普及事業や、「成年後見サポーター」の地域での活動を支援するための政策提言・ネットワークづくりも行い、さらには今後各地で設立が予想される市民後見NPO法人の設立運営を支援する事業なども行います。
資格について
現在、国内で認知症を患う高齢者は300万人を超え、判断能力が十分でない人の権利を守る必要性がますます高まっています。
これを受けて2000年4月、認知症患者や知的障がい者のために家庭裁判所が援助者を選任し、法的支援を行う成年後見制度が創設されました。
しかし、この制度の認知度はまだまだ低く、また専門家の担い手も足りない状態にあるため、成年後見制度はいまだ十分普及しているとは言えません。
そこで最近注目を集めているのが、いわゆる市民後見人(親族以外の市民による後見人)の養成と活用を進める活動です。
利害関係が複雑で親族による後見が好ましくない場合や、専門職の貢献にかかる費用負担が重くなる場合などで市民後見人による後見活動が期待されており、東京大学や全国各地の自治体などが市民後見人養成講座を開設し、一般市民や、保険・医療・福祉等の専門職などを市民後見人候補者として要請しています。
しかし、現場ではこの人々を生かす体制が未整備であると言わざるを得ません。予定では各自治体が「市民後見実施機関」を設置し、市民後見人候補者を登録、その後家庭裁判所により後見人として選任を受け、貢献活動を行うはずでした。
しかし実際は、多くの自治体で肝心の「市民後見実施機関」の設置すらほとんど進んでいません。
このため、「せっかく時間を掛けて養成講座を受けたのに、そこで習得した知識を生かす道がない」などの不満が、全国で受講生を中心に生まれています。
そこで今回私たちは、市民後見人養成講座を修了した方々が知識や経験を活かし、各地域で認知症患者や高齢者、障がい者などをサポートできるよう、後押しすることを目的として、民間資格「成年後見サポーター」を創設し、認定試験を実施することにしました。
多くの方々が試験に合格して「成年後見サポーター」となり、自信を持って社会的評価を受けながら地域見守りの要として活動されることを支援すると共に期待します。
こんな方にお勧め…受験資格
1.全国各地の自治体で実施されている「市民後見推進事業」で”市民後見人養成講座”を終了し、
今後、その知識を活かし、地域で社会貢献活動を希求されている方
2.介護・障害福祉の職員、自治体の職員、民生委員、銀行員、一般市民で、試験前に実施される
「成年後見サポーター受験対策講座」を受講し、終了し、一定レベルと評価された方
資格取得のメリット
1.「民間資格」取得で、社会的評価が受けられ、地域での活動の後ろ盾となる。
2.今後、全国の各自治体に設置される予定の「市民後見実施機関」で活動の場が広がる可能性が高い。
3.自分自身の、また家族、親族の成年後見利用に活用できる成年後見の知識が得られる。
資格取得の流れ
1.「成年後見サポーター試験」とは
成年後見制度の知識のみならず、認知症者への対応法、消費者被害への対処法などの知識を有し、地域で専門的知識を持って、高齢者や障がい者等の権利を守る活動をされる方々を支援するため、一般社団法人日本成年後見サポーター協会が民間資格を付与する試験です。
2.受験料
5,000円(税込)
(合格された方で、登録を希望される方は、別途登録料5,000円(税込)が必要となります。
有効期間:1年 継続研修有)
3.受験資格
原則として、全国の自治体が実施している「市民後見人養成講座」修了者及び受講経験のない場合は、
各地で実施します「成年後見サポーター受験対策講座」の修了者
4.主な出題内容
(1)成年後見制度のしくみ
(2)成年後見の実務
(3)介護・障害関係制度・法律
(4)介護・障害施策への取組状況
(5)認知症者への対応
(6)認知症者の理解
(7)消費者被害の現状と対応
5.出題数と合格基準
・五択肢…60問
・総得点の7割以上で合格
6.受験会場
主要都市を中心に、全国数会場で開催致します。
7.試験日及び時間
■試験日:毎年6月・12月の第2土曜日
■時間:午後1時~3時(120分)
8.受験申込
当協会又は、全国地の開催会場を管理する団体への申込になります。
申込願書も上記団体か、日本成年後見サポーター協会あて直接電話かFAXでご請求ください。